取扱分野

相続・遺言で悩んでいませんか

  • 遺言を作成しておきたい
  • 親から土地を相続することになったが、兄弟同士で共有したくない
  • 親の遺言書があるが、認知症の時に書いたもので、明らかに内容がおかしい
  • 親の介護をしてきた者や特別受益を受けた者について遺産分割で配慮してほしい
  • 遺留分減殺請求をしたい

相続問題に詳しい弁護士をお探しの方

相続問題は人生の締めくくりにおいて、誰にでも平等に関わってくる問題です。
専門家の視点から見れば、相続・遺言において問題になりやすいポイントはある程度限られています。また、相続分は法律で定められていますから、遺言がなくても法律で決められた割合で相続すれば問題がないかのように思われるかもしれません。
しかしながら、相続に関するトラブルは絶えません。それは、相続に関しては、法律でカバーしきれない個別的な問題が多々あるためです。
よくあるトラブルとして、次のようなことがありなす。

  • 主な相続財産が不動産のみだが、相続人全員の共有とすると管理が煩雑になってしまう。そうかと言って売却もしたくない。
  • 相続人が、税金対策として、配偶者や子ども、孫達の名義で有価証券を保持していたため、相続財産に含まれるのかで被相続人の間で意見が割れる。
  • 相続人の生前、相続人の子どもたちのうち1人だけが相続人の介護をしており、その子どもが法定相続分では不公平であると寄与分を主張してきた。

ここで、現実的にもっとも多いトラブルの一つである不動産の相続を例にとって考えてみましょう。

 遺産分割には、大きく分けて現物分割、代償分割、換価分割、共有の方法があります。
現物分割とは、相続財産をそのまま相続人各人が単独で所有できるように分割する方法で、相続の原則は現物分割です。不動産の場合には、相続割合に応じて分筆することにあります。

しかし、分筆は、相続人の数が多いと煩雑ですし、面積は同じでも道路から奥まった土地は価値が低くなるなど、分筆方法が困難場合も少なくありません。また、上記のように、相続人のうち1人が居住しており、分筆ができないということもあります。
そこで、現物分割が難しい場合には、代償分割という方法があります。これは、分割が困難な資産を特定の相続人が相続し、他の相続人に相続分に応じた金銭を支払うという方法です。裁判になった場合には、原則として、代償分割が認められるための要件を満たす必要があります。
また、現物分割も困難で、代償分割も望まない場合には、その資産を売却して現金化し、その現金を各相続人に分割する換価分割という方法もあります。

さらに、これらの分割を望まない場合には、相続人が共同でその土地などを所有する、すなわち共有するという方法もあります。もっとも、この共有は後々問題となるケースも多くみられます。
このように、法的には現物分割、例外として要件を満たせば代償分割となってしまいますが、遺産分割協議によって、より現実に即した相続が可能になります。

ところが、ここで、相続人同士で意見が食い違い、紛争になるケースが多いのです。このような場合には、弁護士に相談して、自己に不利益な相続にならないようにすることが必要です。

遺言について

相続のトラブルを避けるために有効なのが、遺言です。
自分は有名人のように莫大な財産を持っているわけではないから遺言はいらないのではないかという考えは正しくありません。実際には、遺産数千万円のケースで相続トラブルが非常に多く発生していますから、不動産を1つでも所有しているのであれば、必ず遺言は作成しておきましょう。できれば公正証書で残しておくのが確実です。
もっとも、遺言の内容が不十分であるがために、遺言をめぐるトラブルも多いのが実情です。また、公正証書遺言でも安心はできず、遺言作成時に認知症だった場合には、遺言能力が争われ、裁判で無効であると判断されることもあります。
遺言の作成は、最近は本やインターネットで調べることもできますが、遺言能力も含めて万全の遺言を作成するためには、専門家によるアドバイスが欠かせません。

せっかくトラブルを避けるために作成するのですから、相続に精通している相続専門の弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。
当事務所では、相続事件について多くの実績を持つ弁護士がわかりやすくご説明させていただきます。
 また、相続・遺言に関わるご相談は初回60分を5,500円(通常11,000円)とさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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