a 相続・遺言のご相談は初回60分5,500円|渋谷リヒト法律事務所

相続・遺言の費用

相続・遺言の費用

下記費用は目安です。そのほか、別途実費(公証人の費用、交通費等)がかかります。

遺産分割調停・審判を申し立てる場合

※遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見・主張を聞きながら、合意の成立を目標に話し合いをする制度です。

※遺産分割審判は、調停が成立しなかった場合に申立てます。家庭裁判所が公平の見地から強制力のある審判を下すという制度です。

着手金 30万円
成功報酬 経済的利益の5〜20%の範囲

定型・すでに内容が決まっている遺言書をご作成される場合

定型・すでに内容が決まっている遺言の作成をご依頼される場合 10万円

個別の条項の作成を必要とする遺言作成の手数料

相続財産の合計額 手数料
300万円以下 4%(但し、最低20万円)
300万円以上、3000万円以下 2%+6万円
3000万円以上、3億円以下 1%+69万円
3億円を超える場合 0.6%+156万円

財産・負債・相続人の調査、書類の取り寄せが必要な方はお申し出下さい。実費+手数料10万円にて承ります。

遺言の執行をご依頼される場合

遺言の執行をご依頼される場合 遺産総額の2% (但し、最低30万円。)

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