費用のご案内
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法人のお客様
-->相続・遺言の費用
下記費用は目安です。そのほか、別途実費(公証人の費用、交通費等)がかかります。
遺産分割調停・審判を申し立てる場合
※遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見・主張を聞きながら、合意の成立を目標に話し合いをする制度です。
※遺産分割審判は、調停が成立しなかった場合に申立てます。家庭裁判所が公平の見地から強制力のある審判を下すという制度です。
着手金 | 30万円 |
成功報酬 | 経済的利益の5〜20%の範囲 |
定型・すでに内容が決まっている遺言書をご作成される場合
定型・すでに内容が決まっている遺言の作成をご依頼される場合 | 10万円 |