刑事事件・少年事件

元検察官にご相談ください

  • お悩みはなんですか
  • 家族が逮捕された
  • 逮捕されそう(警察から呼び出された)
  • 早く釈放してほしい
  • 起訴されたくない
  • 前科をつけたくない

家族が逮捕された

信頼できる弁護人を

 逮捕された場合、本人自身は、家族や知人などと連絡を取ることができなくなります。
 また、逮捕から72時間以内に、起訴前勾留(逮捕に続く、最大で20日間の身柄拘束のことをいいます。)が請求されるかどうかが決まりますが、その間、家族や知人が本人と面会をすることは困難です。
 つまり、逮捕されると、本人は3日間、家族や知人などと連絡を取り合ってアドバイスや励ましを受けることができない状態になります。  しかし、弁護士であれば、本人に会いに行くことが可能です。
 また、弁護士であれば、本人と面会して状況を把握し、早期の釈放を目指して活動したり、取調べを受ける際の注意事項などをアドバイスすることができます。
 刑事事件では、とにかく初動が大事です。
 初動が遅れたり、誤ったりすると、身柄拘束が長期化したり、不利な証拠を捜査機関に提供することになってしまうこともあります。
 これらを防ぐためには、刑事事件に関する知識・経験が豊富で、信頼できる弁護士に弁護を依頼することが必須です。

 警察署に連れて行かれ、取調べを受けた後、逮捕はされなかったという場合、もう何もないと安心してはいけません。警察は、捜査を開始した事件は必ず検察庁に送らなければならないことになっています。そして、検察官は、さらなる取調べを警察に指示することもありますし、自ら取調べることもあります。
要するに、捜査は続くのです。そうなると、会社や家族にも事件のことが知れてしまいます。
当事務所の弁護士にお任せいただければ、警察からの出頭要請などはすべて弁護士を通じて行うようにして、会社などに知られることなく捜査を行うようにすることができます。
そして、示談を行うなどの適切な弁護活動を行うことにより、不起訴処分(裁判を受けることがない処分)を得ることも可能です。

逮捕されそう

事前の入念な対策が必須

 逮捕前に警察が呼び出しをする目的は、証拠収集です。
 つまり、本人がどのような弁解をするのか(本人自身の供述)という証拠を集めること、あるいは、本人の話から新たな証拠が見つからないかを探ることです。
 警察は、捜査のプロであり、取調べのプロです。
 そのような警察による取調べの場に、何の準備もせずに向かうことは、知らず知らずのうちに自分にとって不利な証拠を提供してしまうなど、将来に大きな悪影響を及ぼすことも考えられます。
 そのため、警察からの呼出しがあった場合には、そもそもそれに応じるべきか否かや、呼出しに応じるとして何を話し、何を話すべきではないのかを事前に入念に検討する必要があります。
 とはいえ、その時点では警察がどのような証拠を持っており、自分がどのような疑いをかけられているのかは、本人にもよく分からないことが多いといえます。
 そのようなときは、刑事事件の経験豊富な弁護士に事前に相談をすることが適切です。
 経験豊富な弁護士であれば、これまでの経験から、警察がどのような証拠を持っていると考えられるのか、嫌疑はどの程度なのかなどについて、様々なパターンを想定した上で、警察からの呼出しにどのように対応するのがベストかについて検討することができます。

早く釈放してほしい

早期釈放には準備が必須

 逮捕や勾留といった身柄拘束は、裁判官がその必要性や正当性を判断して決定しています。
 そして、釈放とは、身柄拘束が必要・正当であるとした裁判官の判断を変えさせるものです。
 そのため、裁判官に判断を変えさせて身柄拘束は不要であると判断させるためには、十分な根拠が必要です。
 つまり、身柄拘束が必要と判断する前提となった事実が間違っていた・存在していなかった、あるいは、前提となった事実が身柄拘束後に変化したということを、証拠とともに説得的に主張する必要があります。
 分かりやすい例でいえば、逮捕や勾留後に被害者との示談が成立し、被害届の取下げがあったという事実の変化があったため、釈放を求める、というものです。
 何についてどのように主張し、どのような資料を準備すれば早期の釈放が期待できるのかは、刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、より適切に検討することができます。

 

起訴や前科を回避したい

最初の裁判で執行猶予がつかなかったらあきらめて刑務所に行くしかないの?

ある事件を起訴するか不起訴にするかを決定するのは、検察官です。そして、検察官が起訴した場合、有罪率は99.9%とされています。つまり、起訴されれば、前科がつくことはほぼ確実ということです。 逆に言えば、起訴や前科を回避するためには、検察官に対し、この事件は起訴できない、あるいは、起訴して刑罰を受けさせるまでの必要はないと判断させることがもっとも近道です。 ところが、証拠の多くは捜査機関が握っており、本人は、捜査機関がどのような証拠を持っているのかを知ることができないことも多くあります。 そのような場合には、これまでの類似事案と比較し、捜査機関がどのような証拠を握っていそうかや、どの部分の証拠が弱そうかなどを推測したり、本人にとって有利な証拠がどこにあり、どうすればそれを入手することができそうかをなどを想像したりすることが有効となることがあります。 弊所の弁護士は、多数の刑事事件を取り扱った経験や刑事事件に関する深い知識に基づき、これらの検討を行います。

刑事事件で相談がある場合はすぐ弊所までご連絡ください。元検察官の弁護士が、11年間の検察官としての経験であなたをサポートします。

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