取扱範囲
個人のお客様
法人のお客様
借地・借家など不動産のことで悩んでいませんか―――弁護士に相談しましょう
- 家賃、地代の値上げをしたい
- 賃料を払ってくれない。
- 期限付きで手持ちの不動産を貸した
- 賃料の未収がある収益物件の購入を検討している
- 騒音など、近隣とトラブルを起こす入居者に出て行ってほしい
不動産を賃貸している大家さんの悩みで最も多いのが、家賃の未払いです。
家賃の未払いは契約違反ですが、かといって、1か月分だけ支払われなかったからといってすぐに契約を解除して明渡しを請求することができるわけではありません。
支払を請求して、それでも未払いが3ヶ月以上続くようであれば、契約を解除して明渡しを請求することになります。このような場合、ずっと家賃を支払ってもらえないままい続けられたら、多大な損害を被ることになりますし、裁判によらずに明渡しを強制することはできないので、すみやかに裁判にして解決すべきでしょう。
もっとも、どのような場合に明渡し請求できるのかといった専門的な判断も必要で、場合によっては保全といった専門的な手続きが必要な場合もありますので、効率的に解決するためには、弁護士に相談することが非常に有益です。
また、賃料の未払い以外にも、騒音を出して近隣トラブルを起こす、建物が老朽化し改築したいなど、様々な理由で賃借人に出て行ってもらいたいことが多くあります。
このような場合、賃貸人は、借地借家法で保護されており、無条件には立ち退きが認められません。もっとも、正当な理由がある場合や、それだけでは立退きが認められるほどの理由ではないが、立退料を支払えば認められ場合もあります。
そもそも立退きが認められるのか、立退料はいくらくらい支払えばよいのか、といったことはぜひ弁護士に相談してください。その上で、立退きが認められる事案であれば、弁護士による交渉が有効です。
その他、家賃の値上げ、修繕費用、転貸等、不動産賃貸にまつわる問題の多くは法的観点からの判断が必要ですので、小さなことでも専門家である弁護士に相談してください。
また、賃貸のほか、売買、仲介、不動産投資など、不動産取引は最も身近な取引ですが、いったん紛争になった場合には、損害が大きくなりがちで、不動産特有の専門的な知識が必要ですので、紛争になりそうな前に、また紛争になった場合にはなるべく早く、弁護士に相談することが大切です。