債権回収

債権回収に強い弁護士をお探しの方へ

 売掛金や貸付金を支払ってもらえない―――このようなことは、事業をしていれば誰もが一度や二度は経験したことがあるかと思います。今までにはなくても、取引先の業績がいつ悪化するかということは分かりませんから、常に債権が回収できないリスクというものはビジネスにはついて回るものです。
「取立て」というと、悪い印象があるせいか、払ってもらうべき売掛金などを払ってもらえなくても、法的手段をとらずに、そのまま泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。取立てに人員を割くことができず、いつかやろう、いつかやろうと思っているうちに債権が時効を迎えてしまった……というケースもたくさん見聞きします。

しかし、適切な法的手続きを経さえすれば、債権を回収することは正当な権利行使です。再建を焦げ付かせないことは、経営においても極めて重要なことです。 債権回収は、通常、以下の手順を踏みます。

1 内容証明郵便による請求

 支払が滞った場合は、まず内容証明郵便で支払を請求します。この通知には、消滅時効の成立6ヶ月以内の場合には、時効の成立を6ヶ月先延ばしにす ることができるという点で重要な意味があります。

 内容証明郵便で請求するのは、相手が通知を受け取っていないなどと反論できないようにするためです。
内容証明郵便による通知は、ご本人から送るより、弁護士から送った方が、債務者に本気であることを伝えることができ、債務者が誠実に対応してくる ことが期待できます。

もっとも、最初から弁護士による内容証明を出さない方がよい場合もあります。
専門家である弁護士は、個々のケースに応じて対応できますので、ご自身で動く前に、ぜひ一度ご相談ください。

2 民事保全

 債務者が、不動産を表面的に第三者に譲渡したり、預貯金を引き出してしまったりなど、資産を隠してしまい、債権を回収できなくなることはしばしば あります。

 このような資産隠しを阻止するためには、民事保全が有効です。
民事保全とは、裁判になる前に、裁判所に申し立てることによって、債務者の財産を仮に差し押さえして処分できないようにしたり、第三者に財産を移転することを禁止したりする制度です。
保全は、裁判所に認めてもらうために必要性を説明したり疎明資料をそろえたりしなければなりません。また、債務者が倒産する危険性がある場合には 緊急を要します。ですから、専門家である弁護士に頼むことをお勧めします。

3 支払督促

内容証明郵便による請求に応じない場合には、すぐに裁判にせず、支払督促をす ることが多いです。

支払督促とは、債権者が簡易裁判所の裁判所書記官 に申し 立て、請求に理由があると認められる場合に、支払をするよう督促を発する手続 です。

支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に債務者が 異議の申立てを しなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さな ければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立 てをすることができます。

債務者が異議を申し立てた場合には、訴訟手続に移行します。

4 訴訟

支払督促で債務者が異議を申し立てた場合には、訴訟になります。

また、場合に よっては、支払督促をせずに訴訟にすることもあります。 訴訟で勝訴判決をもらうか、和解すれば、債務者が判決や和解どおりに支払いを しない場合には、強制執行を申し立てることができます。

5 強制執行

金銭の支払いが記載された債務名義(判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言付 支払督促等)をもらったのに、債務者が支払いをしてくれないときに は、その 債務名義に基づいて強制執行の申立てをすることができます。

債務者の不動産、 預貯金、給与等を差し押さえて、不動産でしたら換価して配当 を受けることが でき、預貯金、給与でしたらそこから取り立てることができます。

 

以上が債権回収の法的手続きですが、支払督促をすべきかどうか、訴訟をどのよ うに進行していけばよいかは、ケースバイケースですし、強制執行は申 し立て る側が差し押さえる財産を特定しなければなりませんから、債務者の財産を把握 していない場合には、現実に回収できるかという実効性も考慮す る必要もあり ます。

また、強制執行にも費用がかかりますから、費用対効果を考えながら、どの財産 に対し執行すべきかを検討する必要があります。ですので、債権回収をするにあたっては、高度の専門性が求められますので、ぜひ、初期の段階から債権回収 の実績のある弁護士にご相談ください。

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