契約書作成

中小企業様の中には、業務上の取引において、契約書を作成しないケースも見受けられます。

確かに、契約は、当事者の合意があれば、口約束でも成立するものです。しかし、口約束ですと、あとでお互いの認識が食い違っていてトラブルになってしまうことがあります。

また、取引の相手方が約束した代金を支払ってくれない、納品された物が違うというような場合、契約の存在もしくは内容を残しておかないと、こちらの請求を認めさせることができなくなり、泣き寝入りすることになってしまいます。

このように、後々のトラブルを避けるため、また、いざトラブルとなった場合の証拠を残しておくため、どんなに小さな取引でも契約書の作成は不可欠です。

もっとも、契約書には、トラブルを避けるための事項を過不足なく記載することが必要ですし、自己に不利な事項があるままサインしてしまうと、あとで取り返しのつかなくなることもあります。

また、自己に不利な事項はお互いに記載したくありませんから、どの程度譲歩するのか、譲っていい点と 譲ってはいけない点を見極めながら、相手方と交渉する必要もあります。ですから、契約書の作成は、自己の判断ではなく、ぜひ専門家である弁護士に依頼してください。

さらに、海外取引となると、商慣習の違い、直接対面しない、それぞれの国の法律の違い等から、国内取引以上に、詳細な契約書が必要になります。当事務所は、企業の法務部で国内外の取引に携わり、現在も主に東南アジアに進出する中小企業様のサポートをしている、海外取引に強い弁護士がおり ますので、海外取引の契約についてもぜひご相談ください。

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