離婚問題・男女問題

離婚問題・男女問題で悩んでいませんか

  • 離婚したいが、相手が応じてくれない。
  • 財産分与、養育費、年金分割がどうなるのか不安だ。
  • 子どもの親権を取りたいが、相手も親権を欲しがっている。
  • 婚姻外で生まれた子どもを認知してほしい。
  • 婚約破棄をしたい。

離婚を考えたときに知っておかなければならないこと

 お金のこと、家のこと、子どものことなど、離婚の際には考えなければならない問題が山積みです。

財産分与

 まず、大きな問題は財産分与です。特に、専業主婦の方は、離婚の際にどれだけ自分がもらえるのかが不安という方が多いようです。

 婚姻中に築いた財産は、原則として夫婦の共有ですから、離婚の際には、共働きであろうと、専業主婦であろうと、原則として妻も半分もらうことができます。ただし、過去の裁判例では、配偶者の一方による特別な能力や努力によって多額の財産を築いた場合には、2分の1ルールを修正していますので、例えば、夫が非常に高収入で妻が専業主婦の場合には、財産分与の割合が争いになることがあります。このような場合には、弁護士がついて、いかに妻の寄与度が大きいのかを主張し、妻の取り分を多くすることが大切です。

 弊所では、夫が妻の取り分として約1割の割合を主張してきた事案で、約4割近くの割合にまで上げることに成功させた例もあります。
なお、財産分与は、法的には慰謝料とは別のものですので、有責配偶者でも、その有責性とは関係なくもらうことができます。もっとも、実際には、有責性も考慮されることがありますので、きちんと弁護士をつけて対応することが必要です。

慰謝料

 有責配偶者に対しては、慰謝料を請求することができます。例えば、夫の不貞行為があった場合、妻は、夫に慰謝料を請求できます。その金額は、不貞行為の場合では、一般的に、およそ100万円から300万円が相場であるとされていますが、不法の程度や不貞行為に至った経緯、離婚にどれだけ影響しているかなどが考慮されます。夫の収入や不貞行為の程度によっては、さらに高額の慰謝料が認められることもあります。

 逆に、婚姻生活において慰謝料請求する側にも落ち度があったとして、慰謝料が減額されることもあります。

 弊所でも、妻が不貞行為をして夫から慰謝料請求された事案で、婚姻生活で夫の度重なる暴言等が妻の不貞行為の大きな原因であったことが認められ、慰謝料を大幅に減額できた事例があります。

親権

 未成年のお子様がいらっしゃる場合、親権争いになることも少なくありません。

 子どもが幼いうちは、よほどの事情がなければ母親が親権者となることがほとんどですが、それでも、別居中で父親が子どもを監護している場合には、そのまま父親が親権者となることもあります。親権をとりたいがために、父親が、母親がいない間に子どもを連れて家を出てしまうというケースもあり、このような場合には、母親が子どもと離れている期間が長くなるほど父親に親権を取られてしまう可能性が高くなるので、早急に弁護士に相談し、対応することが必要です。

養育費

 現在は、家庭裁判所において養育費を算定する際に使用されている算定表がありますので、まずはその算定表に基づいて金額が出されます。もっとも、これは目安に過ぎず、特別な事情が考慮されることがあります。

 例えば、この算定表は、子どもが公立学校に通学していることを前提としていますから、子どもが私立学校に通学している場合には、その学費が考慮されることがあります。また、義務者(養育費を支払う者)の収入も、給与所得者で年収2000万円までしか決められていないので、それ以上の収入がある場合にも別途考慮が必要です。

 ただ、特別事情による増額は当然には認められませんし、収入が高くなるほどそれに応じて無制限に高額の養育費が認められるわけではありませんので、ぜひ弁護士に相談してください。

 さらに、養育費の取り決め方法にも注意が必要です。
例えば、通常の養育費以外にも、病気や進学などの大きな出費がある場合に、その費用についてどうするかも決めておかないとトラブルの元です。

 また、離婚直後は支払われていたが、しばらくすると支払われなくなった、ということも起こりえます。養育費を取り決めても、将来きちんと支払ってもらえるのかは大きな心配のひとつといっていいでしょう。そこで、養育費の支払いを確保する工夫や、万が一支払が滞った場合に困らないようにしておくという対処が必要です。

 このように、後々のトラブルを避けるためには、必ず弁護士に相談し、万全な対応をすることが大切です。

 これ以外にも、お子様との面会交流、年金分割等、決めておかなければならない事項がありますし、そもそも配偶者が離婚に応じてくれないというケースもあります。また、離婚の前に別居するのか、別居してからの婚姻費用をどうするのか、など、離婚の前の段階でも様々な問題があります。

 離婚は、最近は決して珍しくはなくなりましたが、やはり、いざ離婚となると、躊躇なさる方は多いことでしょう。それは当然のことです。

 また、当事者にとっては人生において重要な出来事ですが、お互い生活を共にしてきた配偶者との関係の解消という性質上、法律で形式的に解決できることはむしろまれで、様々な要素を考慮して事案に応じた解決をすることが必要です。
 ですが、その点を理解していない弁護士も多く、弁護士をつけた際に、弁護士があまりに形式的に話を進めてしまって話をきいてくれなかったという不満が多いのです。

 当事務所の弁護士である.は、数多くの離婚事件を扱っている上、自身も離婚経験者であるため、きめ細やかな対応が可能で、ご依頼者様から満足していただいたという声を多く頂戴しております。離婚の他、認知、婚姻破棄などの男女間トラブルも扱っておりますので、離婚問題・男女問題で法律相談をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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