「離婚」という姿の見えない魔物?

家を挟んで離れて座る夫婦。夫婦はそれぞれ何かを悩んでいる様子。

1 離婚について知りましょう

こんにちは、弁護士の狩野です。

離婚するのかしないのか。

このたった1つの決断をするために、多くの人が労力を使います。私もその1人でした。

決断を迷わせる理由はいくつかあると思いますが、
次の3つは割と大きな理由ではないかと思います。

① 離婚するとして、手続きや離婚後の生活はどうなるの?

② 子どもにどんな影響があるの?

⓷ 世間からどう見られるの?

分からないことが多いと、人は不安になります。

しかも、離婚について調べたり決断したりすることは、
結婚と異なり、どう考えても楽しいものではありません。
そうすると、最高ではないけれどひとまず安定した生活が
できている現状を維持しようと考えたくもなります。

でも、本当にそれでいいのでしょうか。

「離婚」という正体不明のものについてよく知り、
その上で、離婚するかしないかも含めて、
今後の自分の人生をどのようにしていくか、
考えてみたくはないですか。

2 有利不利、あなたの立場はどちらですか

とはいえ、いざインターネットで「離婚」と検索すると、
離婚事由や財産分与など、なんだか小難しくて
見慣れない言葉がたくさん出てきます。
この時点で、離婚はやっぱり面倒くさそうだと、
心が折れそうになります。

でも、まず考えたいことは、
「自分は有利な立場にいるかどうか」です。

分かりやすい例を挙げましょう。
たとえば、不倫(法律的には不貞行為といいます。)をした夫が、妻に離婚を迫った場合です。
(妻に不倫などの事情はないとします。)
自分が不倫をした上に、落ち度のない妻に離婚を迫り、
これが常に認められるとすれば、
妻は踏んだり蹴ったりです
(実際に「踏んだり蹴ったり」という表現をした裁判例があるのです。)
このような場合、常識的に考えれば、離婚を迫られた妻の方が有利な立場にいることは明らかです。
あなたが今、この妻の立場にあるとしましょう。
あはたは、相手からどんなに離婚を迫られ、
家を出ていくように言われたとしても、動じる必要はありません。
あなたには、離婚に応じる義務も、
家を出る義務もありません。
あなたはどんと構え、離婚に応じるか否か、
離婚するとしたら、相手からどれだけ有利な
条件を引き出せるかを考えていけばよいのです。
生活費を止めると言われれば、
婚姻費用の調停を申し立てるまでです。
主導権は、あなたの手の中にあります。

また、相手に不倫のような事情がなかった場合でも、
あなた自身にも責められるような事情がないのであれば
(詳しくは3に書きます。)、やはりあなたは
相手より有利な立場にいる場合が多いでしょう。
なぜなら、相手がどれだけ離婚を強行しようとしても、
あなたが応じなければ(夫婦が合意の上で離婚することを
協議離婚といいます。)、離婚することができないからです。
あなたは、「離婚に応じる代わりにこういう条件を呑んでほしい。」と言うことができるのです。

自分が有利な立場にいるかどうか、これを知ることは、
その後の戦略を考えていく上でとても重要なことです。

3 有利な立場とは?

では、どのような場合に、
有利な立場にいると言えるのでしょうか。

ここで、離婚事由の登場です。
つまり、法律上、「離婚できます」と判断され得る状態にあるかどうかです。
法律上、離婚事由として挙げられているものは5種類ですが、法律の教科書ではないので、細かい説明は省略します。
要は、
 不倫をした、
 夫又は妻にひどい暴力を振るった、
 長期間家庭放棄した、
 働きもせず借金を重ねている、
 ひどいモラハラをした、
など常識で考えたときに責められても仕方ないような行為を
相手や自分がしているかどうかを考えてみるとよいと思います。
自分はそのような行為はしていないと言えそうであれば、
ひとまずは、自分は有利な立場にいると思ってよいでしょう。

もっとも、離婚事由があるかどうかは、
最終的には法的な判断です。
ここでは分かりやすさのために単純化して書いているので、
よく分からない場合には、弁護士に相談してください。

4 離婚相談は、渋谷リヒト法律事務所へ

法律事務所に離婚相談に訪れる方の中には、
「突然相手から離婚を請求されました。」と
困惑そのものという状態の方も多くいます。

ところが、自分が有利な立場にあり、
交渉の主導権を握っている立場にあることが分かるにつれ、
冷静になり、次のアクションを考えることができるようになります。

自分の人生ですから、他者に振り回されることなく、
自分で舵を切っていきたいものです。
渋谷リヒト法律事務所では、そのためのサポートを惜しみなく提供いたします。
離婚の初回相談は1時間まで無料、2回目も30分まで無料です。
無料相談を受けることで自分がいる立場を知り、
採るべきのアクションを知り、
自分自身で解決に向かわれる方も多くいます。
離婚で迷われたらまずは、弁護士に相談してみてください。


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カテゴリー: 離婚, 離婚全般