刑事事件・少年事件

こんなことで悩んでいませんか

  • 夫が痴漢を疑われ逮捕されてしまった

  • 身内が勾留されたが、接見が禁止され、接見ができない
  • 被害者と示談したいが、被害者が応じてくれない
  • 交通事故を起こし起訴されてしまった

家族・子供が逮捕された!

弁護士なら面会は可能

 逮捕直後に家族や友人の面会が認められることは、まずありません。警察は、逮捕後48時間以内に検察庁に送るかどうかを決めなければならないので、家族などの面会要請に対応する余裕がないのです。
しかし、弁護士から面会要請があれば、法律上警察は拒否することができません。ですからこの段階で当事務所にご依頼をいただければ、直ちに弁護士が警察署に行き、面会して事情を聞けますし、それだけでなく、場合によっては釈放させることも可能です。

いったん釈放されたけど、この先どうなるの?

 痴漢や盗撮をやったと疑われて警察署に連れて行かれ、取調べを受けた後、逮捕はされなかったという場合、もう何もないと安心してはいけません。警察は、捜査を開始した事件は必ず検察庁に送らなければならないことになっています。そして、検察官は、さらなる取調べを警察に指示することもありますし、自ら取調べることもあります。
要するに、捜査は続くのです。そうなると、会社や家族にも事件のことがばれてしまい、恥ずかしい思いをするだけでなく、仕事を失う可能性もあります。
当事務所の弁護士にお任せいただければ、警察からの出頭要請などはすべて弁護士を通じて行うようにして、会社などに知られることなく捜査を行うようにすることができます。
そして、示談を行うなどの適切な弁護活動を行うことにより、不起訴処分(裁判を受けることがない処分)を得ることも可能です。

警察から出頭要請があった!

言われたとおりに出頭しないといけないの?

 被害者や目撃者としてであれば、警察もこちらの都合を聞いてくれます。しかし、警察は、罪を犯したと疑っている人に対しては遠慮をしません。任意と言いながらも半ば強制的に出頭させようとします。また、普段警察に縁のない人は、警察から出頭要請があればすぐに応じなくてはいけないと思ってしまうものです。
身に覚えのない場合、直ちに当事務所の弁護士にご相談ください。あなたに代わって警察に出頭要請の理由を聞き、どんな疑いをかけられているのかを明らかにした上で、出頭するとしても、あなたの都合を極力優先させることができます。
身に覚えのある場合でも、この時点でご依頼をいただければ、取調べを受ける際の注意事項などの適切なアドバイスを差し上げることができます。そして、示談を行うなどの適切な弁護活動を行うことにより、不起訴処分(裁判を受けることがない処分)を得ることも可能です。

起訴されてしまった!

保釈はできるの?

 保釈申請は、起訴された本人でもできます。しかし、裁判所に保釈を認めてもらうためには、実際には様々な条件があります。

執行猶予となるためにはどうすればいいの?

  起訴された罪名によって執行猶予となるための条件は異なります。たとえば、覚せい剤事件、大麻事件のような被害者のいない事件では、本人の更生にかける意欲、それをサポートする周りの状況などが重要ですし、痴漢事件、傷害事件、窃盗事件のような被害者のいる事件では、被害者との示談の有無や被害者の処罰感情の強さなどが重要です。

 

有罪判決を受けたが、量刑に納得できない!

最初の裁判で執行猶予がつかなかったらあきらめて刑務所に行くしかないの?

 すぐにあきらめる必要はありません。いったん実刑判決を受けたものの、高等裁判所では執行猶予となった事例はいくらでもあります。

執行猶予となるためにはどうすればいいの?

  起訴された罪名によって執行猶予となるための条件は異なります。たとえば、覚せい剤事件、大麻事件のような被害者のいない事件では、本人の更生にかける意欲、それをサポートする周りの状況などが重要ですし、痴漢事件、傷害事件、窃盗事件のような被害者のいる事件では、被害者との示談の有無や被害者の処罰感情の強さなどが重要です。

 

刑事事件で相談がある場合はすぐ、当事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

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