【離婚ブログ更新】過払いの婚姻費用等清算の主張

こんにちは、弁護士の狩野です。

離婚ブログを更新しました。
今回は、調停成立前に夫が支払っていた婚姻費用が、調停で決められた婚姻費用よりも多額だった事案で、夫が妻に対し、不当利得返還請求を求めるなどした事案です。
裁判所は、「夫婦間の婚姻費用の分担額については、当事者間での協議ないし調停により具体的な金額が定まって、はじめて、一方が他方に具体的な請求権を有することになるのであり、それ以前の婚姻費用については、それぞれが支出した費用がそのまま婚姻費用として夫婦生活に必要な支出に充てられるというべきである」として、夫の調停成立前の過払い分の返還の主張を認めませんでした。

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