【離婚ブログ更新】夫婦間で財産分与契約が成立したとの主張が認められなかった事例

こんにちは。弁護士の狩野です。
離婚ブログを更新しました。
離婚はしたいけど、弁護士を頼むと費用がかかる。
当事者同士で話合いが成立するなら、弁護士を入れなくてもいいのではないか。
そんなふうに思われる人も多いと思います。
多くの場合、それで問題がないことが多いのだと思いますが、この事例では、原告が、夫婦の間のメールのやり取りで財産分与契約が成立したとして、その契約に基づく支払を求めたところ、裁判所は、そのような契約は成立していなかったとして、財産分与に関する原告の請求を全て棄却しました。
当事者同士で話合いができたとしても、将来においてもその約束が守られるとは限りません。
約束が守られなかった場合にどうするかについても、あらかじめ検討しておく必要があります。
そのようなときにはぜひ、弁護士を頼ってほしいと思います。
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