【離婚ブログ更新】監護親は、面会交流実現のため、非監護親に対する誠実調整義務を負うとし、本件では監護親である元妻が適切な時期に面会交流の打診等をしていることから、同義務違反はなく慰謝料の請求は認められないとした事例 2023年12月18日 https://y-kano.com/archives/639 カテゴリー: 離婚, 面会交流