【離婚ブログ更新】夫と被告女性との間のメールから、非常に親密な関係にあり会っていたことが認められ、ホテルの領収書から夫がホテルを夜利用したことが認められるなどしても、不貞行為に及んだと推認することはできないとした事例
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やや特殊な事案ですが、出向先会社の代表者Aが、出向先会社で勤務する従業員の妻と不貞関係になったことにつき、出向元会社(出向先会社の100%親会社、Aは出向元会社の執行役員)の使用者責任が認められています。
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妻が夫の不貞相手に対し、不貞行為を理由に損害賠償請求をした事案。
裁判所は、不貞期間7年(継続中)、被告である不貞相手が不合理な弁解をするとともに、訴外夫に対し、訴訟で有利になるよう協力を求めるなどしたこと、妻と夫は離婚していないものの、未成年の子のためであり、夫婦関係は修復されていないことなどを挙げて、慰謝料は200万円が相当と判断しました。
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夫が複数の風俗店のポイントカード等を持っていても、それだけでは風俗店を利用したとは認められないとしました。
また、そのうち1店舗について、夫が、その店舗は性的サービスを提供する店であることを認めた上で、「1度利用したが、性的サービスは受けていない。」と主張したことについて、実際に性的サービスを受けたかやその内容について認める証拠がないとして、不貞行為があったとは言えないと認定しました。
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