【離婚ブログ更新】調停条項で将来夫が負担するとされた「学費」に何が含まれるかが争われ、調停成立の経緯等から、調停成立後の大学進学のための塾等の費用のうち10万円以上の一時の支出に限るとされた事例。

調停条項を定めれば終わり、ではありません。
その条項の文言が何を意味するのか、明確に定義づけをしておかないと、新たな紛争を招いてしまうということを示す事例です。

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