【離婚ブログ更新】夫と被告女性との間のメールから、非常に親密な関係にあり会っていたことが認められ、ホテルの領収書から夫がホテルを夜利用したことが認められるなどしても、不貞行為に及んだと推認することはできないとした事例 2023年11月30日 https://y-kano.com/archives/568 【離婚ブログ更新】夫と被告女性との間のメールから、非常に親密な関係にあり会っていたことが認められ、ホテルの領収書から夫がホテルを夜利用したことが認められるなどしても、不貞行為に及んだと推認することはできないとした事例 はコメントを受け付けていません