【離婚ブログ更新】夫が婚姻費用の支払いを提案して実際に支払っていたとしても(婚姻費用としては過大)、とりあえず離婚成立までの婚姻費用の支払いをしたものに過ぎず、離婚成立までの支払いを確約したものではないとした事案。

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カテゴリー: 婚姻費用, 離婚