【離婚ブログ更新】夫が婚姻費用の支払いを提案して実際に支払っていたとしても(婚姻費用としては過大)、とりあえず離婚成立までの婚姻費用の支払いをしたものに過ぎず、離婚成立までの支払いを確約したものではないとした事案。 2023年11月16日 https://y-kano.com/archives/495 カテゴリー: 婚姻費用, 離婚