【離婚ブログ更新】社内不倫について、会社の使用者責任を認めた事案

やや特殊な事案ですが、出向先会社の代表者Aが、出向先会社で勤務する従業員の妻と不貞関係になったことにつき、出向元会社(出向先会社の100%親会社、Aは出向元会社の執行役員)の使用者責任が認められています。

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カテゴリー: 不貞行為