コンプライアンス|渋谷駅すぐ! 渋谷リヒトが相談に乗ります。土日、平日夜間相談可。

「コンプライアンス」とは、狭義には「法令遵守」ですが、今日では、法令を遵守するだけでなく、企業倫理、良識も遵守することも意味します。さらには、「コンプライアンス」には、不祥事が起こった際の対応を誠実に行うことや、そもそも不祥事を意識してそれを予防していくというリスクヘッジも含まれます。

 昨今の相次ぐ企業の不祥事の多くが、不祥事自体より、その後の不誠実な対応や、そもそも不祥事が起こるような企業体制を非難されて企業の社会的信用を落としたことを思い出していただくと、「コンプライアンス」が、単に「法令や企業倫理を守ればよい」ということだけではないことがおわかりいただけると思います。

不幸にもあなたの会社でコンプライアンス違反が発覚したとき、当事務所の弁護士が、適切な対応をアドバイスいたします。 すでに起きてしまったことはどうしようもありません。大切なことは、第1にこれに引き起こされる負の影響をどれだけ少なくすることができるかということ、第2に今後2度と同様の問題を起こさないためにはどうしたらいいのかということです。 そして、この2つのことを的確に実行する前提として、今回のコンプライアンス違反が起きた事実経過を明らかにし、その原因を特定する必要があります。

 コンプライアンス違反を甘く見て痛い目にあった企業は、記憶に新しいところだけでも、不二家の期限切れ原材料使用問題、船場吉兆の賞味期限切れ菓子・惣菜販売問題など枚挙にいとまがありません。
不二家は長期間にわたっての営業自粛を余儀なくされ、船場吉兆に至っては会社がなくなってしまいました。

こうなってしまう前に、問題が起きたらすぐに当事務所にご相談ください。内部調査に限界があることは当たり前のことです。同僚のあらをさがすということは日本人には耐えがたいことなのです。内部調査によっては何も明らかになりません。

弁護士が、第三者的立場から徹底的な事実の解明を行い、これに基づいて第1、第2の対策を一緒に考えていくことが必要です。

顧問弁護士を置くメリット

必要な事項をきちんと契約書にしておくことが必要

取引において、事後のトラブルを防止するためには、必要な事項をきちんと契約書にしておくことが必要です。

また、自社に不利益な事項に気づかないまま契約してしまうと、取り返しのつかないことになってしまいます。

顧問弁護士がいれば、契約締結において、相手企業の提示した契約書の問題点を指摘してもらうことによって、契約締結交渉を有利に進めることができます。

特に、契約の内容が複雑な場合には、弁護士によるチェックは不可欠です

あの会社は 顧問弁護士がいるから適当なことはできない

「あの会社は顧問弁護士がいる」ということになれば、まわりの企業から一目置かれ、銀行や取引先からの社会的信用が得られます。

また、「あの会社は顧問弁護士がいるから適当なことはできない」と取引先に思わせることもでき、事前の牽制になります。

できる限り未然に防ぐことが必要

トラブルが発生すると、コスト、時間、社会的信用など、あらゆる面で不利益を被ることになりますから、できる限り未然に防ぐことが必要です。

顧問弁護士がいれば、いつでも気軽に相談できますから、トラブルを未然に防ぐことができます。

顧問弁護士がいれば、優先的に相談に応じてもらうことができます

急な用件が発生したときに、それから相談する弁護士を探しているのでは遅すぎます。顧問弁護士がいれば、優先的に相談に応じてもらうことができます。

コンプライアンスは中小企業、ベンチャー企業にも必要。

今日、コンプライアンスは大手企業のみならず、中小企業、ベンチャー企業でも避けて通れません。

これくらいは許されるだろうという安易な判断が思わぬ不祥事を引き起こすこともあり、いったん不祥事が起こると、企業の存続にもかかわることにもなりかねません。

顧問弁護士がいれば、コンプライアンス上の問題点を指摘してもらい、不祥事を未然に防ぐことができます。

顧問契約の範囲内では、法律相談等は無料

 顧問契約の範囲内では、法律相談等は無料になり、顧問契約の範囲外の案件の弁護士費用についても、通常の報酬より割安になります。

 

 もっとも、顧問弁護士を置くメリットはわかっていても、毎月経費をかけてまで置く必要があるのだろうか、本当に役立つのだろうか、いざ置いても利用の仕方がよくわからない、といった理由で躊躇している企業様は多いと思います。そこで、当事務所は、より多くの企業様に顧問弁護士を置くメリットを実感していただくために、試しに顧問弁護士を置いてみたい、あまり利用しないかもしれないので費用を抑えたいという企業様もご利用しやすい費用設定をしておりますので、お気軽にご相談ください。詳しくは、弁護士費用のページをご覧ください。

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