取扱範囲
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「知的財産権」とは、 人間の幅広い知的創造活動の成果について、創作した人の 財産として保護するために、 その創作者に一定期間与えられた権利のこ とです。
知的財産権には、主に以下のような種類があります。
- 産業財産権
- 特許権 ・実用新案権・ 意匠権・商標権
- 著作権
- 著作権 ・著作隣接権
- その他
- 商号権・肖像権・営業秘密 等
知的財産権が侵害された場合には、その差止めや損害賠償を求める侵害訴訟と、 特許等の有効性などを争う訴訟とに大別されます。
いずれにしろ、専門 性が高 いため、通常の裁判とは異なる体制になっています。
前者は、特許等に関する訴訟については知的財産権専門部を有する東京地裁と大阪地裁の専属管轄とし、その他の訴訟については、東京地裁・大阪地裁 と各地 の地裁との競合管轄としています。
後者は、まず特許庁での審判手続によるものとされており、特許庁の審決に不服 がある場合に、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起するという流 れに なっています。
知的財産権は、専門性が高いため、トラブルになった場合には必ず知的財産権に強い当事務所の弁護士に相談してください。